労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
委託できる事業主は
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労務保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として許可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下。サービス・卸売の事業にあっては100人以下。その他の事業にあっては300人以下の事業主になります。
委託できる事務の範囲
事務処理委託のメリット
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとお
りです。
1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設備届の提出に
  関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
●労災保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します
 ので事務の手間が省けます。
●納付する労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
●労災保険に加入することができない事業主や家族従事者、法人の役員な
 ども、労災保険に特別に加入することができます。